葬儀後の事務手続き、健康保険、高額療養費、厚生年金、遺族年金、寡婦年金について

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2024.03.11

お葬式お役立ち情報

テーマ:

葬儀後の事務手続き②~健康保険、葬祭費、年金の手続き~

~健康保険の手続~

健康保険の加入者や扶養家族が死亡した場合には、葬祭費などが支給されます。

金額や手続きは保険の種類や自治体によって異なります。

 

葬祭費や埋葬料の請求

国民健康保険の場合

国民健康保険の被保険者や家族が死亡した場合には、葬祭費や埋葬料などの名目で保険金が支給されます。

金額は自治体によって異なりますが、1万~7万円程度のところが多いようです。

手続きには、支給申請書・請求書(役所に備え付け)、健康保険証、葬儀費用の領収書などが必要で(自治体により異なる)、役所の健康保険の窓口で行います。請求期限は通常、死後2年以内です。

組合健康保険などの場合

故人が企業の組合健康保険などに加入していた場合にも埋葬料が支給されます。金額は、加入者本人が死亡したときは、故人の標準報酬月額の1か月分(最低5万円)。扶養家族の場合は、加入者に5万円が支給されます。

手続きには、健康保険証、埋葬許可証や死亡診断書、などが必要で、勤務先の健康保険組合か、全国健康保険協会(教会けんぽ)で行います。

高額療養費

高額療養費とは?

高額療養費とは、健康保険に加入している人で、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

自己負担限度額は、年齢や所得の額等によって異なります。一例として、70歳未満で、標準報酬月額が28万円~50万円の方の場合、自己負担限度額は80000円+(総医療費-267000円)×1%で算出します。

なお、一人の自己負担額が基準額を超えない場合でも、同一世帯内で同じ月に2万1千円以上の自己負担をしている場合には、合算が許されます。

高額療養費の請求

ある月に支払った医療費は、支払った月の2~3か月後に自治体や健康保険組合から通知されます。

これが基準額を超えていたら高額療養費の請求をします。請求の方法や必要な書類等は、組合や自治体によって異なりますので、詳細は各窓口に問い合わせてください。

詳しくは、全国健康保険協会のWEBサイトで確認できます。

(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/)

 

故人の扶養家族の健康保険は翌日から失効状態に

故人が勤務先で加入していた企業の組合健康保険などは、死亡の翌日から効力を失ってしまいます。そのままでは残された扶養家族は無保険状態となるため、住所地の役所で、国民健康保険の加入手続きを行います。

その際には「健康保険資格喪失証明書」が必要です。

高額療養費の支給される次期は?

高額療養費が支払われるまでには通常、数ヶ月かかります。死亡して退院する際に医療費を支払うのが困難な場合などには、高額療養費として返還される金額の9割を限度に貸し付けをしてくる制度もあります。

葬祭費・埋葬料の申請方法についてはコチラ

 

~年金の手続き~

受給の停止や未支給年金・遺族年金の請求などはできるだけ早めに。

年金の種類によって届け出窓口が異なる場合があるので注意が必要です。

年金受給停止・未支給年金

年金受給権者死亡届

年金を受給する権利は死亡とともに失われます。故人が老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)を受けていた場合には、「年金受給権者死亡届」を提出し、受給停止の手続きをします。この手続きには、年金証書と死亡少証明する書類(戸籍抄本や死亡診断書など)が必要となります。なお、この手続きが遅れると、受け取った年金を返還することになるますので注意しましょう。

未払いの年金がある場合

年金は死亡した月の分まで支払われます。ところが支払いは2か月に1回のため、死亡月の分が未払いになるケースうが起こり、これを「未支給年金」といいます。故人と生計をともにしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族)がいる場合、この未支給年金を受け取ることができます。

未支給年金は、「未支給年金・保険給付請求書」に必要事項を記入し、戸籍謄本、故人と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類を添えて請求します。

遺族年金

遺族年金とは?

一家の大黒柱が死亡した場合、残された遺族は収入を失い、生活に支障が出てしまいます。このようなケースで支給されるのが「遺族年金」です。遺族年金には、国民年金加入者が対象となる「遺族基礎年金」のほか、厚生年金加入者が対象「遺族厚生年金」、共済年金加入者が対象となる「遺族共済退職年金」などがあります。

受給金額は、故人が加入していた年金の種類、遺族の人数や年齢などによって異なります。

 

遺族基礎年

遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた人が死亡した場合に、遺族が受け取れる年金です。受給要件は次のようなものです。

死亡した人についての条件

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者(※ただし、加入期間の3分の2以上保険料を納めていること)。ただし平成38年4月1日前に死亡した場合は、死亡日に65歳未満であれば、前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。

受給対象者の条件

死亡した者によって生計を維持されていたケースで、次の人が対象になります。

①子のある配偶者

②子

「生計を維持されていた」とは年収が将来にわたって850万円に満たない場合。将来850万円に満たなくなる場合も含みます。

「子」とは、18歳未満の子(18歳で3月31日を経過していない)か、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子に限ります。

年金額(平成27年4月分から)

780100円+子の加算です。子の加算は、第一子・第二子が各224500円、第三子以降は格74800円です。

 

遺族年金がもらえない場合

寡婦年金と死亡一時金

18歳未満の子どもがいない妻は、夫が死亡しても遺族基礎年金はもらえませんが、条件を満たしていれば「寡婦年金」か「死亡一時金」を受け取ることができます。

寡婦年金は、国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受け取ることができます。寡婦年金を受け取るためには、次のすべての条件を満たしていることが必要です。

①夫(故人)が第一号被保険者として25年以上、国民年金保険料を納付している。

②夫(故人)が障害基礎年金、老齢基礎年金を受け取っていない。

③結婚期間が10年以上であり、夫によって生計維持をされていた。

④妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない。

これらすべて満たすと、妻が60歳~65歳になるまで寡婦年金が受け取れます。金額は、夫が受け取る予定だった老齢基礎年金額の4分の3です。

夫(故人)の保険料納付期間が3年以上あり、個人が年金を受け取らずに、死亡した場合には「死亡一時金」が給付されます。金額は保険料の納付期間によって異なります。なお、寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方しか受け取ることができません。

 

厚生年金・共済年金

遺族厚生年金

故人が厚生年金や共済年金に加入していた場合には、遺族厚生年金・遺族共済年金が支給されます。

なお、これらは遺族基礎年金に上乗せして支給されます。

このうち、遺族厚生年金の受給要件は次の通りです。

死亡した人についての条件

①厚生年金に加入しているか、加入中の疾病が原因で初診日から5年以内に死亡したとき(※ただし保険料納付期間が加入期間の3分の2以上であること)。

ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡の前々月までの1年間に滞納がなければ受け取れます。

②老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。

③1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

 

遺族についての条件

①遺族基礎年金受給対象者(子どものいる妻・子ども)

②子どものいない妻

③55歳以上の夫、父母、祖父母(支給は60歳から)

④孫(18歳未満の者、または20歳未満で障害等級1級か2級の障害者で、かつ、未婚である者)。

年金の額は、死亡した人の厚生年金への加入期間、期間中の報酬・賞与の平均額から計算されます。

計算式は下記のとおり(平成27年4月~)。大まかな計算ですが、加入期間が35年、給与(月額・概算)が50万円程度だと、年額105万円ほどになります。

 

遺族厚生年金の中高齢の加算

次のいずれかに該当する妻は、40歳から65歳になるまでの間、585100円(年額)が遺族厚生年金に加算されます。

①夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻

②遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていたこのある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

経過的寡婦加算

遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わって一定額が加算されます。これを経過的寡婦加算といいます。

これは、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合、65歳から年金額が低下するのを防止するため設けられたものです。

 

遺族厚生年金の計算式

{平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+

平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数}×3/4

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