葬儀費用の補助金~葬祭補助制度とは~|奈良県で家族葬をあげるならエンセレモニー

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2024.02.15

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葬儀費用の補助金~葬祭補助制度とは~

葬祭補助制度とは

葬祭費補助金制度とは、国民健康保険や社会保険・共済組合に加入している方が亡くなった際に葬儀や埋葬を行う人に支給される給付金制度の総称です。

加入先によって名称や支給額が違い、葬祭費は葬儀終了後に各市区町村や加入先に申請をする事で支給されることになります。

支給金額を葬儀費用に充てることで費用の軽減にも繋がりますので、しっかり確認をし活用しましょう。

 

【対象者】

国民健康保険に加入されている方

国民健康保険に加入する本人(被保険者)が死亡した場合、 葬儀を執り行った人に対して、「葬祭費」として一定の金額が支給されます。

支給金額は住所地の市区町村によります。

※奈良県は概ね3万円です。

 

手続きに必要なもの

  • 亡くなったかたの国民健康保険被保険者証
  • 喪主の氏名がわかるもの(会葬礼状、葬祭費用領収書)※会葬礼状では不可の自治体もあります。
  • 喪主の口座情報(振込口座のわかる通帳など)
  • 申請に来るかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 喪主と違う世帯のかたが申請に来る場合、委任状

社会保険や各共済組合に加入されている方

社会保険各共済組合(公務員の場合、各管轄の共済組合に加入します。)の被保険者が 亡くなった場合、埋葬を行う方に対し「埋葬料」または「埋葬費」が給付されます。

埋葬料、埋葬費の給付額は以下の通りとなり、申請にはいくつかの条件を満たしている事が必要となります。詳細はお勤め先の会社にご連絡ください

全国健康保険協会

埋葬料

被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。

埋葬費

死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。

添付書類

被保険者が亡くなり、被扶養者が申請する場合
被扶養者が亡くなり、被保険者が申請する場合

・事業主による死亡の証明

(証明が受けられない方は〔A〕をご参照ください。)

被保険者が亡くなり、被扶養者以外の被保険者により生計維持されていた方が申請する場合 ・住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)
・住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留のコピーまたは亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書など
被保険者が亡くなり、被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬を行った方が申請する場合 ・領収書(支払った方のフルネームおよび埋葬に要した費用額が記載されているもの)
・埋葬に要した費用の明細書(費用の内訳がわかるもの)
事業主の証明を受けられない場合〔A〕
任意継続被保険者(被扶養者)が亡くなった場合
下記に挙げるもののうちいずれか一つ
・埋葬許可証または火葬許可証のコピー
・死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本
・住民票など 
請求する死亡の原因が仕事中(業務上)または通勤途中によるものであって、労働(通勤)災害の給付を請求中の場合 労働基準監督署への照会に関する同意書
死亡原因の負傷が第三者の行為による場合 ・第三者行為による傷病届
被保険者のマイナンバーを記載した場合
(被保険者のマイナンバーは、被保険者証の記号番号を記入した場合は記入不要です。)
・本人確認書類
 ・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合
  マイナンバーカードの表面・裏面の両方のコピーを貼付台紙に添付してください。
 ・マイナンバーカードをお持ちでない場合
  以下の添付書類①②を貼付台紙にどちらも貼付の上、申出書に添付してください。
①番号確認書類
 住民票(マイナンバーの記載のあるもの)、住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの)のうちいずれか一つ
②身元確認書類
 運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他官公署が発行する写真つき身分証明書のコピーのうちどれか一つ  

申請期限

健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日(消滅時効の起算日)から2年で時効になります。消滅時効の起算日は、以下の通りです。
 種類 消滅時効の起算日
埋葬料
家族埋葬料
死亡年月日の翌日
埋葬費 埋葬年月日の翌日 

 

共済組合の場合

共済組合は全国に多数あり、組織により若干の違いがありますが、健保の場合とほぼ同じ手続きで申請可能です。

添付書類

「埋葬許可証もしくは火葬許可証のコピー」等(死亡診断書のコピーでもOKな場合があります)
※被扶養者がいない場合は、健保と同じく、埋葬の際の領収書等が添付書類として必要となります。

 

※添付書類については、主に必要とされるものを掲載しております。場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。

 

以上、お葬儀後の補助金の申請についてでした。申請期限がありますので早めに申請しましょう。

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