火葬許可証・埋葬許可証について|奈良県で家族葬をあげるならエンセレモニー
INFORMATIONお葬式情報
2022.02.09
お葬式お役立ち情報
テーマ:
火葬許可証・埋葬許可証について
「火葬許可証」とは?
「火葬許可証」とは文字通り、お亡くなりになられた方の火葬を許可する自治体が発行する証明書です。
人が亡くなると、医師の死亡診断書を添えて、役所に死亡届を出す必要があります。
死亡届を提出する事によって、戸籍が死亡抹消される事になります。
死亡診断書を添えて死亡届を提出、受理されると、「火葬証明証」がその時に発行されます。
「火葬許可証」が無ければ、火葬場で荼毘に伏す事は出来ません。
これは万が一にも、不審死の人が火葬される事がないように、定められた手続きなのです。
最近、都会では火葬場が常にいっぱいで、実際に火葬してもらうまでに2-3日待たねばならない事もありますが、とにかく親族が亡くなられると、死亡診断書を添えて死亡届をすぐに提出し、「火葬証明証」をもらい、後は葬儀社に火葬場の予約をしてもらえるように準備する事が大切です。
「埋葬許可証」とは?
「埋葬許可証」とは、火葬されたご遺骨を、お墓に埋葬する時に必要な書類です。
先に記載した「火葬証明証」を火葬時に火葬場に提出すると、実際に火葬してもらえ、火葬後には火葬場の証印又は火葬日時が記入された「火葬許可証」が返却されます。
これが「埋葬許可証」となります。
「埋葬許可証」は、その納骨が従来方式のお墓でも、納骨堂や合祀墓や永代供養墓や、最近増えている樹木葬でも、どんな納骨・埋骨方式でも必要になります。
「埋葬許可証」を納骨施設の管理者に受理してもらわずに勝手に納骨することはできません。
これも、不審なご遺骨が埋葬される事がないようにするための手続きとして定めらているのです。
「火葬許可証」と「埋葬許可証」の違い
〇「火葬許可証」とは文字通り、お亡くなりになられた方を火葬する許可を自治体が発行する証明書です。
〇「埋葬許可証」は埋骨する際にその施設の管理者に届け出て埋骨・納骨を認めてもらうために必要な書類です。
「火葬許可証」・「埋葬許可証」は目的が異なるものです。
しかし、「埋葬許可証」は「火葬許可証」に火葬が完了した旨を火葬場の証印又は火葬日時を記入して返却されたものが、その証明書類となると言う関係性を持っています。
人が亡くなると、埋葬するまでに、死亡診断書と死亡届を役所に提出し「火葬許可証」を発行してもらいます。「火葬許可証」を火葬場に提出して火葬した後、「埋葬許可証」を発行してもらいます。「埋葬許可証」を埋骨・納骨施設に提出して、埋骨・納骨の流れとなります。
通夜・葬儀等の段取りは葬儀社が行ってくれますが、埋骨・納骨までには上記の書類等が必要な事だけは、遺族はしっかりと把握して、手続きを進める事が重要です。
「埋葬許可証」を紛失してしまった場合は?
火葬をされた市区町村で再交付のお手続きが可能です。再交付の際は申請書の記入が必要です。あらかじめ、故人様名・死亡年月日・死亡地・生年月日・本籍地・住所等の確認をしておくとスムーズでしょう。
再交付に必要な物
〇申請書
〇身分証明書
〇印鑑
〇交付手数料
※交付に必要な物・申請書の内容は事前に市区町村で確認をお願い致します。
申請書は事前にインターネットでダウンロードが出来る市区町村もあります。詳しくは、火葬をされた市区町村にご確認下さい。
「改葬許可証」の交付について
現在、納骨堂又は、墓地等に納められているご遺骨を、別の墓地等に全て移す事を「改葬」といい、改葬を行う為には、法律により、ご遺骨が納められている墓地等の所在する市区町村で交付される「改葬許可証」が必要です。
〇ご遺骨の一部のみを他の墓地等に移す行為は、「改葬」には該当せず「分骨」といいます。
交付に必要な物
〇改葬許可申請書を窓口でお受け取りになる又は、インターネットでダウンロードする。
〇申請書の記入・押印
申請者の住所・氏名・電話番号
故人様の住所・本籍・氏名・性別・死亡年月日・埋葬又は火葬の場所・埋葬又は火葬の年月日・改葬理由・改葬場所「名称・所在地」申請者と故人様の続柄・墓地使用者等との関係等の記入が必要となる為事前に確認しておくとスムーズです。
〇墓地等の埋葬・埋蔵・収蔵のいずれかの証明
現在納骨をしている墓地等の管理者から、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面を発行してもらいます。
改葬許可申請書に墓地等の管理者が埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証明する欄が設けてある場合がありますのでこの欄に墓地等の管理者が記名・押印する事で、事実を証する書類にかえる事も可能です。
〇身分証明書
〇印鑑
※詳しくは事前に市区町村で確認して下さい。
まとめ
「火葬許可証」とはお亡くなりになられた方を火葬する許可を自治体が発行する証明書です。
「火葬許可証」が無ければ、火葬する事が出来ません。
親族の方等が、医師の死亡診断書を添えて、役所に死亡届を出すと、「火葬許可証」が役所から発行されます。
また「埋葬許可証」とは、火葬されたご遺骨を、お墓に埋葬する時に必要な書類です。
「火葬証明証」を火葬時に火葬場に提出して荼毘に付されると、火葬後には火葬場の証印又は火葬日時が記入された「火葬許可証」が返却され、これが「埋葬許可証」となります。