〖身寄りのない方の葬儀|行政との連携とエンセレモニーの支援〗
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お葬式お役立ち情報
2025.08.28
お葬式お役立ち情報
【身寄りのない方の葬儀|行政との連携とエンセレモニーの支援】
病院や施設から「亡くなった方のお迎え先を決めてください」と言われたものの、近くに頼れるご親族がいない。あるいは、ご親族がいるかどうかさえ分からない。このようなときは、誰が引き取り、誰の判断で葬儀を進めるのかを確認することから始めます。
身寄りがないからといって、行政が自動的に葬儀一式を行うわけではありません。
ご親族・引取者・葬祭を行う方の有無、故人様の財産や生活保護の状況などにより、対応する人と制度が変わります。分からないまま契約せず、病院・施設、行政、葬儀社へ現在の状況をそのまま伝えましょう。
・まず引取者を確認
・契約者と支払者を明確に
・行政の対応は個別判断
今の状況から、確認する順番を整理します
ご親族が見つかっていない段階や、施設・病院から連絡を受けた直後でもご相談いただけます。相談だけでも構いません。
1.「身寄りがない」の状況によって対応は変わります
ひと口に「身寄りがない」といっても、実際の状況は同じではありません。最初に、どの状況に近いのかを整理します。
| 状況 | 最初に確認すること |
|---|---|
| 親族がいない | 戸籍上の相続人や、遺体・遺骨を引き取る方が本当にいないかを行政などが確認します。 |
| 親族と疎遠・連絡先不明 | 連絡可能な親族がいないか、病院・施設・行政などが把握している情報を確認します。 |
| 親族が引取りを希望しない | 引取りや葬儀を行わない意思と、ほかに対応できる方がいるかを行政へ伝えます。 |
| 後見人・支援者がいる | 死後に行える事務の範囲、契約権限、費用の支払方法を確認します。 |
| 友人・知人が見送りたい | どこまでの手配を行うのか、契約者・費用負担者になる意思があるのかを整理します。 |
「親族ではないから何もできない」「連絡先を知っているから自分が全部しなければならない」と、すぐに決める必要はありません。立場と希望を伝えたうえで、関係機関へ確認してください。
2.亡くなった直後に連絡する順番
- 医師による死亡確認を受ける
病院・施設で亡くなった場合は職員の案内に従います。在宅療養中は、あらかじめ示された主治医や訪問看護の連絡先へ連絡します。突然の死亡や死因が分からない場合は、身体を動かさず119番または警察の指示を受けてください。 - 自分の立場と、分かっている連絡先を伝える
親族、成年後見人、施設職員、友人など、故人様との関係を伝えます。ご親族の有無や所在が不明なら、そのことも病院・施設へ伝えます。 - 行政への相談が必要か確認する
引取者や葬祭を行う方がいない場合は、死亡地の市町村による確認が必要です。香芝市で亡くなった場合は、市役所の担当窓口を案内してもらいます。 - 葬儀社へ搬送・安置を相談する
引取者や契約者が決まっている場合、または行政などから進め方が示された場合に、搬送先・安置期間・費用の発生範囲を確認します。 - 葬儀・火葬・遺骨の引取先を分けて決める
搬送を依頼することと、葬儀全体を契約することは同じではありません。誰が契約し、誰が支払い、誰が遺骨を引き取るのかを一つずつ確認します。
香芝市役所
代表電話:0745-76-2001
担当部署は状況によって異なります。「身寄りのない方が亡くなり、遺体の引取者・葬祭を行う方が決まっていない」と伝えてください。
3.死亡届は「届出人」と「窓口へ持参する人」を分けて考えます
死亡届は、右側の死亡診断書または死体検案書に医師等の証明を受け、左側の届出欄を法律上届出のできる方が記入します。
親族、同居者、家主・家屋管理人など、届出ができる立場は法律で定められています。成年後見人などが届出人になる場合は、資格を確認できる書類が必要になることがあります。
葬儀社が窓口へ持参する場合でも、葬儀社が法律上の届出人になるわけではありません。
届出人になれる方が記入した書類を、葬儀社が使者として役所へ提出する形が一般的です。誰を届出人とするか分からない場合は、市民課へ先に確認します。
香芝市では、死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの役所へ死亡届を提出できます。必要書類や最新の受付方法は、香芝市「死亡届(戸籍の届出)」をご確認ください。
4.引取者がいない場合は、死亡地の市町村が火葬等を行います
厚生労働省等の手引では、身元が判明していても遺体の引取者がいない場合、墓地、埋葬等に関する法律第9条に基づき、死亡地の市町村が火葬等を行うとされています。
ただし、これは希望する内容の通夜・告別式を行政が行う制度という意味ではありません。親族・引取者の調査、適用する法律、遺留金品、火葬後の遺骨の取扱いなどを確認し、自治体が個別に進めます。
・引取者や葬祭を行う方が本当にいないか
・故人様の身元・住所・生活保護の状況
・現金、預貯金、所持品などの遺留金品
・火葬後に遺骨を引き取る方がいるか
・死後事務委任契約や遺言などが残されていないか
行政の確認前に、施設職員や知人が個人判断で葬儀契約を結んだり、故人様の預金を使用したりすることは避けましょう。
搬送を急ぐときも、分からないことをそのままお伝えください
「親族が見つからない」「行政へまだ連絡していない」など、現在地を確認したうえで必要な順番をご案内します。
5.「身寄りがない」と「葬祭扶助を利用できる」は別です
身寄りがないことだけを理由に、葬儀費用がすべて公費になるわけではありません。誰が葬祭を行うのか、故人様の遺留金品で必要な費用を賄えるか、生活保護法の要件に該当するかなどにより取扱いが変わります。
葬祭を行う方がいても費用を用意できない場合は、生活保護法による葬祭扶助を利用できることがあります。ただし、利用可否と対象範囲は福祉事務所の個別判断です。
葬祭扶助を検討するときは、費用が発生する契約や追加手配の前に市へ相談してください。
「後から申請すれば必ず認められる」「生活保護を受けていたから自己負担はない」とは限りません。
制度の違いと相談手順は、香芝市の福祉葬制度まとめ|申請から葬儀までの流れをご覧ください。
6.成年後見人・施設職員・支援者が確認したいこと
成年後見は、原則としてご本人の死亡により終了します。ただし、成年後見人は一定の条件のもとで、火葬・埋葬に関する契約など一部の死後事務を行える場合があります。内容によっては家庭裁判所の許可が必要です。
裁判所の案内では、火葬または埋葬に関する契約と、一般的な葬儀の契約は分けて扱われています。そのため、「後見人だったから葬儀もすべて契約できる」とは判断せず、権限と費用の支出根拠を確認します。
・成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人のどの立場か
・故人様の相続人がいるか、連絡できる状態か
・生前契約・死後事務委任契約・遺言の有無
・搬送、安置、火葬、葬儀、納骨のうち何を依頼するのか
・契約名義と費用を支出する根拠
施設職員や相談支援者は、ご本人の希望を知っていても、当然に葬儀の契約者や費用負担者になるわけではありません。組織内の責任者、行政、必要に応じて家庭裁判所や専門職へ確認してください。
後見人・施設・支援者の方は、エンセレモニー「後見人の方へ」もご覧いただけます。
7.エンセレモニーへ相談できること・よくある質問
エンセレモニーでは、ご相談者の立場と現在の状況を確認し、搬送・安置・火葬・葬儀について、次に確認することを整理します。
・病院・施設から搬送を求められている場合の状況整理
・安置場所、安置期間、面会方法、費用範囲の説明
・行政やご親族へ確認しておきたい項目の整理
・契約者・支払者が確認できた後の葬儀内容と見積り
・火葬後の遺骨の一時預かりや納骨先に関する相談
行政の判断、親族調査、法律上の権限判断を葬儀社だけで確定することはできません。また、永代供養や納骨は葬儀費用とは別に契約・費用が必要になる場合があります。
電話でそのまま使える相談文
「香芝市で、身寄りのない方が亡くなりました。私は施設職員(知人・疎遠な親族)です。ご遺体は現在○○にあり、ご親族の連絡先と引取者がまだ決まっていません。搬送や安置の前に、何を確認すればよいですか」
遠方に親族が見つかった場合、すぐ香芝市へ来てもらう必要がありますか?
まずは電話で、引取りや葬儀を行う意思、香芝市へ来られる時期を確認します。大阪・京都・名古屋など遠方にお住まいでも、連絡窓口を一人に決め、電話やオンラインで打ち合わせできる場合があります。
友人や近所の人が葬儀を行うことはできますか?
状況によって葬祭を行う方になることはありますが、葬儀社との契約者・費用負担者になることを十分に理解する必要があります。ご親族や行政の確認状況も含め、契約前に整理してください。
親族が引取りを断ったら、すぐ行政が対応しますか?
ほかに引取者や葬祭を行う方がいないか、故人様の状況などを行政が確認します。対応方法は個別に決まるため、病院・施設から死亡地の市町村へ相談してください。
警察が関わっている場合でも葬儀社へ相談できますか?
相談はできますが、ご遺体の搬送は警察から引渡し可能との連絡を受けてから進めます。警察の確認中は、移動や処置を行わず指示に従ってください。
誰が動けばよいか分からない段階でも、ご相談ください
分かっていることだけで大丈夫です。今の状況から、行政やご親族へ確認する内容と搬送・安置の順番を整理します。
※本記事は2026年9月7日時点の香芝市、厚生労働省・法務省等、裁判所の公開情報をもとに作成しています。実際の届出人、行政対応、成年後見人の権限、費用負担は個別の事情で異なります。必ず各担当窓口へご確認ください。

