身寄りがいない人が死亡した場合の葬儀の手続きや内容、費用ってどうなるのか解説!

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2024.10.13

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身寄りがない人が死亡した場合の葬儀・お墓について

身寄りがない人が死亡した場合の葬儀・お墓について

近年、少子高齢化や未婚率の増加により、身寄りのない人が亡くなるケースが増加しています。身寄りがないという状況は、家族や親族がいない、もしくは縁が薄れている状態を指します。このような場合、亡くなった人の葬儀やお墓はどのように取り扱われるのでしょうか。本記事では、身寄りがない場合の葬儀の流れ、手続き、費用、お墓の選択肢などを解説していきます。

1. 身寄りがない人の葬儀の手続き

身寄りがない場合、通常、家族や親族が行うはずの葬儀や埋葬に関する手続きが誰によって行われるのかが問題となります。ここでは、具体的な手続きの流れを説明します。

1.1. 役所や自治体の対応

もし身寄りのない人が死亡した場合、まずその人の死亡が確認された際、通常は役所や自治体が対応を始めます。病院や警察から自治体に死亡届が出されると、その後の葬儀や埋葬の手続きは自治体が行うことが多いです。これを「公費葬儀」といいます。

公費葬儀とは、身寄りがない、または経済的に困窮しているために葬儀を行う人がいない場合に、自治体が費用を負担して行う葬儀です。この葬儀は、必要最低限の形式で行われ、簡素なものになることが一般的です。

1.2. 葬儀の内容

公費葬儀の内容は通常、通夜や告別式などの儀式は行わず、直接火葬場に送られて火葬が行われる「直葬」と呼ばれる形式が一般的です。遺族や親族がいないため、誰かが故人に参列することもなく、僧侶を呼んでの読経なども行われない場合が多いです。

このような公費葬儀は、あくまで故人の遺体を火葬し、遺骨を供養するための最低限の手続きとして行われます。そのため、故人の遺志が尊重されることが少なく、質素なものになることがほとんどです。

2. 費用について

葬儀や埋葬には一定の費用がかかりますが、身寄りがない場合の費用はどのように負担されるのでしょうか。

2.1. 公費負担

身寄りがなく、経済的にも困窮している場合、葬儀費用は自治体が全額を負担します。この際、故人の財産や遺産が残されている場合は、その財産が葬儀費用として使用されることもあります。しかし、財産がない場合は自治体が負担します。

2.2. 生活保護受給者の場合

生活保護を受けていた人が亡くなった場合、葬儀費用は自治体の「葬祭扶助」という制度に基づいて支給されます。葬祭扶助は、故人が生活保護受給者だった場合に、葬儀にかかる費用の一部を自治体が負担する制度です。

この葬祭扶助の対象になる葬儀は、簡素な形式のものが多く、通夜や告別式を省略した直葬が行われることが一般的です。扶助金額は自治体によって異なりますが、一般的には10万円前後が支給されることが多いです。

3. お墓について

葬儀が終わった後、遺骨はどうなるのでしょうか。身寄りのない人の遺骨の行方については、主に以下の3つの選択肢があります。

3.1. 合葬墓

合葬墓とは、複数の故人の遺骨を一緒に埋葬する墓のことです。最近では、身寄りのない人や家族が少ない人向けに、自治体や寺院が運営する合葬墓が増えています。合葬墓は、一般的な個別のお墓と比べて費用が抑えられており、また家族がいない場合でも供養が継続して行われるため、多くの人に選ばれています。

合葬墓は、自治体や民間の霊園が管理していることが多く、遺族や親族がいない場合でも、一定期間供養が行われます。費用は数万円から数十万円程度で、個別のお墓よりも経済的です。

3.2. 無縁仏として寺院で供養

身寄りのない人が亡くなった場合、遺骨は「無縁仏(むえんぼとけ)」として寺院に預けられることもあります。無縁仏とは、身寄りのない故人の遺骨を寺院や霊園が引き取り、供養することを意味します。

多くの場合、寺院や霊園では無縁仏として引き取った遺骨を合葬墓に埋葬し、一定期間の供養を行います。遺族や親族がいないため、個別の供養は行われませんが、合同での供養が行われるため、故人の冥福を祈ることができます。

3.3. 遺骨の散骨

最近では、遺骨を自然に還す「散骨(さんこつ)」も選択肢の一つとして注目されています。散骨は、海や山などの自然に故人の遺骨を撒いて供養する方法で、特に身寄りがない人や、お墓を持たない人が選ぶことが多くなっています。

散骨には、専門の業者が行う「海洋散骨」や、山林などで行われる「陸上散骨」などがあり、自然と一体になることを望む人に適した供養方法です。ただし、散骨を行う際には、法律やルールを守る必要があり、無許可での散骨は違法となる場合があります。

4. 身寄りのない人の死後の手続き

身寄りがない人が亡くなった場合、誰がその後の手続きを行うのかは、法的な問題ともなります。以下のような手続きが必要です。

4.1. 死後事務委任契約

近年、身寄りがない人や単身者の間で増えているのが「死後事務委任契約」です。これは、自分が亡くなった後の手続きをあらかじめ第三者に委任する契約で、葬儀や埋葬の手続き、遺品整理、相続手続きなどを専門業者や信頼できる人に依頼することができます。

死後事務委任契約を結んでおけば、身寄りがいない場合でも、確実に葬儀や埋葬が行われるため、安心して老後を過ごすことができます。

4.2. 市町村による遺体の取り扱い

身寄りのない人が死後事務委任契約を結んでいない場合、死後の手続きは市町村が行うことになります。市町村は、故人の遺体を引き取り、葬儀や火葬の手続きを行います。ただし、遺骨は一定期間保管された後、無縁仏として合葬されることが一般的です。

5. 終わりに

身寄りがない人が亡くなった場合の葬儀やお墓に関する問題は、近年ますます増加しています。誰もが最期を迎えることは避けられませんが、事前に自分の葬儀や供養について考え、適切な手続きを準備しておくことが大切です。

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