死後事務委任契約とは何か、必要性や、誰にお願いするのか、費用や注意すべき点を徹底解説
INFORMATIONお葬式情報
2024.07.15
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おひとりさまでも安心な死後の手続き「死後事務委任」契約について解説
加速する超高齢化社会、おひとりさまは止めらない
超高齢化社会とは、65歳以上の高齢者の人口割合が総人口の21%を超えた社会のこと。日本はまさに超高齢化社会。「令和4年度版内閣府高齢社会白書」によると、2012年の高齢化は28.9%となりました。
日本国民の約3割が高齢者ということです。
このような高齢化により、一人暮らしをしている『おひとりさま』もまた増えています。独身者や子どものいない夫婦が増える一方で、若者の未婚率も高くなり、今後も少子化は免れないでしょう。それに伴い、おひとりさまは今後ますます増えていくことが予想されます。
このような背景から、「死後事務委任」の契約も年々増加しています。
死後の手続きを代行する死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生する事務的な手続きを信頼できる人に生前に依頼しておく契約です。死亡届の提出、葬儀や納骨の代行、遺品整理、未払いの医療費や公共料金の支払いと解約など依頼できる内容は多岐にわたります。
また、死後事務委任は委任契約なので、誰に頼むか、何を依頼するかは自由に決める事ができますが、弁護士や司法書士などの専門家が多いです。
まずは数社から見積もりを取って内容と料金を検討し、ここぞというところがあれば、専門家と面談します。疑問や不安があれば納得いくまで相談しましょう。委任内容や費用をしっかり確認して、ここなら安心できると納得出来たら、正式に契約します。
死後事務委任でできること
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財産管理
- 銀行口座の凍結解除や残高の確認
- 不動産や株式などの財産の管理と売却手続きの代行
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法的手続きの代行
- 遺言書の確認と実行
- 遺産分割の手続き
- 相続税の申告と納付手続き
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公的手続きの代行
- 戸籍の届出と更新手続き
- 年金や保険の解約や受給手続き
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遺品整理
- 遺品の整理と処分
- 大切な遺品の保管方法の決定
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葬儀手続きの代行
- 葬儀の手配と執り行い
- 弔電や喪章の発送と受付
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その他の手続き
- 知人や関係者への連絡と通知
- 遺族会や慰霊法要の手配
死後事務委任契約の内容とメリット
1. 財産管理の委任
死後事務委任契約では、死後における財産管理を専門の信託会社や行政書士、弁護士などに委任します。これにより、遺族が財産の整理や遺品の処理、遺産分割の手続きを行う負担を軽減することができます。
2. 法的手続きの代行
遺産相続や税務申告などの法的手続きも、委任契約に基づき専門家が代行します。これにより、遺族が法的な知識や経験を持たなくても、適切な手続きが行われるため、トラブルを避けることができます。
3. 遺族の精神的負担の軽減
死後事務委任契約を結ぶことで、遺族は精神的な負担を軽減することができます。亡くなった直後に手続きや書類の整理に追われることなく、喪失感を十分に受け止める時間を持つことができます。
4. 専門知識の活用
専門家が遺産管理や法的手続きを代行するため、遺産の評価や遺言書の内容確認、相続税の申告などが適切に行われます。これにより、遺産が適切に管理され、遺族や相続人の権利が守られることが期待されます。
死後事務委任契約の注意点
1. 契約内容の明確化
死後事務委任契約を結ぶ際には、契約内容を十分に理解し、どのような手続きや費用が含まれるのかを確認することが重要です。特に、委任先の費用や手数料、契約期間などについて明確にしておきましょう。
2. 委任先の選定
信頼できる信託会社や専門家を選定することが大切です。遺産管理や法的手続きは重要な責任を伴うため、実績や評判を確認し、信頼性の高い委任先を選ぶようにしましょう。
3. 自己の意思を明確にする
委任契約を結ぶ前に、自分の意思や希望を十分に明確にしておくことが重要です。財産の管理や法的手続きについての意向を委任先に伝え、契約内容に反映させることができます。
死後事務委任の支払いは生前と死後に生じる
死後事務委任契約では、生前と死後に支払いが発生します。「公正証書遺言作成費用」と「死後事務委任契約書作成」の公正証書だけは生前に支払いますが、契約した委任内容については死後の支払いになります。
死後の支払い方法は2種類あり、「遺産精算方式」は、死後事務委任契約書作成の際に遺言書も一緒に作成することで、故人の財産から死後事務にかかった費用を精算します。
「預託金精算方式」は、死後事務にかかる費用を前もって受任者に預けておく方法。かかった費用はこの預託金で精算します。
死後事務委任は最近できたサービスで法律がないため、金額や内容にもバラつきがあります。一社だけで決めることはしないで、必ず見積もりを取って比較検討しましょう。
死後事務委任では、亡くなった後に様々な事務手続きを執り行いますが、相続に関する手続きは死後事務委任ではできません。財産の継承については「遺言執行者」が遺言に従って行います。遺言執行者の業務は、」遺言執行者就任の通知にはじまり、相続財産の調査、相続人の範囲の確定、財産目録の作成、預貯金口座解約、相続登記などがあり、すべての業務が終了すると、相続人全員に書面で完了の報告を行います。
死後事務委任も遺言執行者の死後の事務サポートですが、高齢になれば当然生きている間のサポートも必要です。そこで、おひとりさまの生活をケアしてくれるのが「見守りサービス」です。
生前のサポートは見守りサービスにお任せ
単身の高齢者を対象に定期的に電話やメール、自宅に設置したセンサーやカメラなどで安否や健康状態を確認します。また、ヘルパーが訪問し対面で健康状態をチェックする方法もあり、様々な種類のサービスが用意されています。
おひとりさまの老後が穏やかであるように、死後事務委任、遺言執行者、見守りサービスの3つをセットでお願いしておくと安心です。
費用
死後事務委任契約の費用は、契約を結ぶ専門家や信託会社によって異なります。一般的には以下の要素が費用に影響を与えます。
・契約内容の範囲: 契約の内容や対象となる手続きの範囲によって費用が異なります。例えば、財産管理のみを委任する場合と、法的手続きも含めた包括的な委任契約の場合では費用が異なります。
・専門家の料金体系: 弁護士や行政書士、信託会社などの専門家の料金体系によって費用が変動します。初回相談料、手続きごとの手数料、成功報酬などが含まれる場合があります。
・契約期間と更新: 契約の期間や更新によって費用が変動することがあります。長期間の契約や更新のたびに費用が発生する場合がありますので、事前に確認しましょう。
注意点と考慮すべきポイント
・契約内容の明確化: 契約内容をよく理解し、どの手続きが含まれるのか、どのような料金体系なのかを十分に確認しましょう。
・信頼できる専門家の選定: 財産や法的手続きに関わる重要な役割を委任するため、信頼できる専門家を選定することが重要です。
・遺族や相続人とのコミュニケーション: 契約を結ぶ際には、遺族や相続人とのコミュニケーションを大切にし、自分の意思や希望を明確にしておくことが重要です。
まとめ
死後事務委任契約は、おひとりさまでも安心して死後の手続きを任せることができる制度です。遺族や遺産相続人の負担を軽減し、遺産の管理や法的手続きが適切に行われることを保証します。しかし、契約内容や委任先の選定には注意が必要です。自分の希望を明確にし、信頼できる専門家との相談を通じて、適切な準備を行いましょう。