埋葬スタイルについて解説~多様化の時代、あなたはどの埋葬スタイルを選びますか?~|奈良県で家族葬をあげるならエンセレモニー

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2024.06.15

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埋葬スタイルについて解説~多様化の時代、あなたはどの埋葬スタイルを選びますか?~

時代の流れや家族構成の変化に伴って、埋葬の形も変わってきました。

決定に際しては、「本人の意思」を尊重するケースも増えているようです。

 

新しい埋葬スタイル

かわりつつある葬儀と埋葬

人が亡くなれば、お葬式をあげて火葬後はお墓に埋葬する。

私たち日本人の多くは、葬儀や埋葬に対して、ごく自然にそのように考えるのではないでしょうか。

ところが、最近は葬儀観が少しずつ変化してきているようです。埋葬に関しても「お墓」が唯一絶対の場所のように考えられてきましたが、散骨に代表される「自然葬」が注目されています。

また、結婚をしない単身者や子どもを待たない人、身寄りのない人が増えるにつれて、先祖代々お墓を受け継ぐということが難しくなっています。

こうした変化の影響で、新しいスタイルのお墓も増えているようです。

高まる自然葬の人気

「自然葬」とは遺灰(火葬した遺骨を細かく砕いたもの)を海や山にまく(散骨する)こと。

遺灰はやがて土に還ることから、人間にとってはきわめて自然な埋葬方法だというのが、その考え方です。

宗教問わず、継承をする必要がないことから、近年特に、自然葬に関心を持つ人が増えています。

自然葬の普及を推進しているNPO法人「葬送の自由をすすめる会」によれば、設立以来、十数年で実際に散骨を行った人はすでに1700人以上に達しているそうです。

散骨のマナー

散骨には法律的な手続きは必要なく、提出書類も不要です。

ただし、マナーは守らなければなりません。散骨を「勝手に海や山に骨を捨てる事」と考えていたら大きな間違いです。

まして、お墓に埋葬するのに比べてお金がかからないというのは誤解です。

散骨する遺骨は、他人に不快感を与えないように、そしてなるべく早く自然に還すように粉末状にしなければなりません。

また、散骨する場所も、海なら漁場などは避けなければなりませんし、山の場合は必ず持ち主に許可をもらう必要があります。個人で勝手にできるものではありません。自然葬を扱う葬儀社も増えていますから、まずは相談してみましょう。

※散骨に関する国の見解
墓地以外に遺骨を埋葬するのは埋葬法違反ですが、現在のところ、散骨を規定する法律も禁止する法律もありません。法務省も「葬送の一環として節度を守って行われる限り違法とはいえない」という見解を示してます。

自然葬の種類

海洋葬

自然葬の中でも、もっともポピュラーなのが、海に散骨する「海洋葬」ではないでしょうか。

一般的な海洋葬は、船で他人の迷惑にならない沖合まで出て散骨します。船をチャーターするために、個人で行うとなると数十万円も費用がかかってしまいます。最近では何人かが合同で行うため、費用も安くすむようです。

なお、個人で行う場合には、場所の選定は慎重に行う必要があります。海水浴場などの人が集まる場所や養殖場などは厳禁です。沖合でも漁場や釣り場となっているところは避けましょう。海上交通のルールを守るとともに、自らの安全にも十分に注意をします。また、花束や大きな花環などを海へ投げ入れるのもマナー違反。細かい花びらなどにしましょう。

樹木葬

行政の許可をとった霊園や墓地に遺骨を埋葬し、墓石の代わりに花や木などの樹木を植えること。骨壺を使用せず土中に直接埋葬するので遺骨は自然に還りますから自然葬の一種といえます。永代供養が基本なので、継承者がいない人でも安心ということから、近年人気が高まっています。墓石が不要ですので、樹木葬の相場は30万~70万円とかなり格安です。年間管理料が不要な墓地・霊園もあります。

火葬場でお別れという方法

葬儀もお墓も不要なら、火葬場で遺骨を拾わず火葬場で処分してもらう、いとう選択肢もあります。事前にお願いすれば、遺骨を持ち帰らなくてもかまわないという火葬場もあります。思い切った選択ではありますが、故人の意思で収骨をしなくても法律的には何ら問題はありません。

意思を伝える

エンディングノートや遺言

本人がいくら希望しても、遺族の協力なしには実現することはできません。本人の意思を伝えるためには、「エンディングノート」などに書き記しておく必要があります。ただし、それだけでは不十分です。残された遺族がノートを開いて初めて「故人が自然葬を希望していた」ことを知ったらどうなるでしょうか。やはり、元気なうちに家族や親戚などに会って、きちんと説明して同意を得ておくことが大切です。遺言に記載するという方法もありますが、遺言で法的に効力がある内容は「財産の処分」など。葬儀の方法については法的な強制力はありません。それでも「自分の強い意思」を伝えるためには有効です。

伝える遺族がない場合は、生前契約をしておくという方法があります。

一部だけを散骨する方法

「散骨」を望み、理解が得られない場合には、次のような方法があります。通夜や葬儀などは普通に仏式などで行い、遺骨の大部分は墓地に納め、一部だけを散骨します。遺骨すべてを散骨してしまうと、あとになって遺族が故人を偲ぶ「よりどころ」がなくなってしまうため、この方法をとるケースが多いようです。また、「分骨」は火葬の際でも、納骨の際でも可能です。

※遺骨を仏壇に置くことは違法ではない
「墓地、埋葬等に関する法律」では、墓地以外の場所に焼骨(遺体)を埋葬してはいけないと決められています。ところが、「埋葬しなければならない」とはどこにも書かれていません。つまり、遺骨を自宅の仏壇などに置いておくことは法律にはふれないと解釈できるのです。

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